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保険証のご提示について

保険証のご提示がいただけなかった場合

受診の際には健康保険証またはマイナ保険証のご提示が必要です。
保険証(マイナ保険証を含む)をお忘れの場合や、保護者の方の転職等によりご提示いただけない場合は、「自由診療(全額自己負担)」となります。

保険診療は非課税ですが、自由診療は消費税の課税対象となります。
これまでは、自由診療の場合でも「医療費全額(100%)」のみのご請求としておりましたが、法令に基づき
「医療費全額+10%の消費税」をお支払いいただくこととなります。

保険証の後日提示による精算について

翌月5日までに保険証と子ども受給券をご提示いただければ、全額自己負担分を返金後、保険診療として再計算させていただきます。

※翌月5日以降になりますと、保険請求の都合上、当院でのご返金ができかねます。その場合は、加入されている保険者(保険証の発行元)へご請求をお願いいたします。なお、その際に発生する消費税分は患者様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

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